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うちから一番近い ジャスコ イオン SC SuCはいまだに国産ビールが免許の関係で(と書いてある)売ってないのだけど、9月から売るのかしらん。
→すいませんもう売ってるそうです。
初めて別ベッドで寝た一昨日〜昨日の朝は、9時に寝て12時にこちらのベッドに潜り込み、30分くらいして寝てから強制移動したものの、2時頃また起きてこっちに潜り込んできて、こりゃダメかと落胆してたら。
転落防止板*1を付けたら、向こう側の壁かこの板かどっちかに手や足をくっつけて眠っている様子が観察された。
そのおかげなのかなんなのか、本日は晴れてこちらのベッドに来ることなく、朝おまるでトイレを済ませた後も自主的に自分のベッドに登り、そのまますやすやお休みになられている。
私の方は、ダンナ出張時以外はシングルベッドに子供と2人で寝ていたのだけど、ようやく解放されたおかげなのか眠りが深く、5時半に犬に起こされたにしてはスッキリしている。
全国の知的障害養護学校で、2004年に自閉症と診断された子どもの割合が前回調査の1986年に比べ、小学部2・3倍、中学部1・9倍になったことが10日、国立特殊教育総合研究所の調査で分かった。
「自 閉 症の疑いあり」を含めると、在籍率は小学部48%、中学部41%に達したが、自閉症の特性に応じた指導を学校や学部全体で進めているのは24−26%にとどまっており、対応の遅れが浮き彫りになった。
同研究所は「自閉症の子どもの教育は知的障害とは別に考えるべきだ。個々の教員に頼るのは限界があり、指導のノウハウを共有するなど組織的対応が緊急の課題だ」と指摘している。
調査は2004年夏に全国の盲・ろう・養護学校を対象に実施。91%から回答を得た。
(共同通信) - 6月10日17時39分更新
へぇ、そういう考え方(「別に考えるべき」)になっているのか。
ハルヒビさんとこから。
自転車が他の車両を絶対牽引してはならないという条文にはなってない*2のだけど、ではどういうものなら牽引していいのかといえば、おそらく公安委員会の認定を受けたものという条件があって、つまりメリケンの規格が日本で通用するかと言えばアレではある。
嶺が小さい時に使っていたジョギングストローラー(オクで買った)のメーカー(InStep)でもチャイルドトレーラーを作っている。いまじゃ日本でもふつーに売ってる所があるのね。
ちなみに、もう少し大きい子用にこういうのもある。関西にいる自転車マニアの人がこのあいだ某所で2つ個人輸入したものの譲渡先を募集していたので知った。
14日の記者会見には、ミニ番組のメインキャラクターを務めるタレントのSMAPのメンバー、草なぎ剛さんも出席し、「デジタル放送によって、わたしたちの暮らしはもっと便利で楽しいものになると思います。…
コピワンをどうにかしないと現状の「デジタル放送は(アナログ放送のに比べて編集・保存の観点では)不便利で悔しいもの」は変わりません。アナ波終了までに結論が出るといいですね。(ぼうよみ)
昨年度まで事務局で今年会長になってしまい、お便りの文面を考えてレイアウトまでやってってタイヘン。
はやく事務局の仕事を引き継ぎたいよう。
カタい文面を2つも考えていっぱいいっぱいなので日報は明日。
嶺が寝た後あまり起きなくなっただけ助かる。
7時半起床、8時ごはん、8時45分送り出し、犬の散歩。
11時半に嶺を迎えに行き、じじばば邸に送り届け、5時半まで預かってもらう。
晩メシ後8時半に寝かせてから、12時半まで原稿書き。今日はこんなんでほとんどつぶれた。
ジャスコSCじゃなくてイオンSuC。
ビールなどの酒類は先月から既に売ってますのよ。自由化特例うんぬんとは関係ないみたい。
道路運送車両法?違うな。だいたい「軽車両」が牽引する被牽引車もこれまた「軽車両」だから、寸法や重量の上限は「軽車両」の範疇内だと思うけど・・・車両の上限なら長さ12m幅2.5m高さ3.8m総重量20〜25t。牽引免許のいる重被牽引車は総重量750kg以上とか。自転車で人力で引けるものなら現実的には上限はないんでないのかなあ。公安委員会の認定なんてことはいちいちしてないと思う。だって牽引車である自転車自体、そんな認定受けたりしてないでしょ。
あ、わかった。これは都道府県毎に公安委員会が定める「道路交通規則」とか「道路交通法施行細則」とかに規定されてるようです。たとえば北海道道路交通法施行細則の場合、第10条あたりにあります。
http://www.police.pref.hokkaido.jp/koukai/koutu/kouso/kouso-01.htm
県によっては(北海道も)「道路交通法施行細則」っていう名前だから、ふつうの人は国が定める法令の一種なんだろうと思うかもしれませんが、これは都道府県公安委員会の規則です。だから、都道府県によって内容が違います。チェーン規制の内容が県境を超えると変わるのもコレで規定されてるからです。
だから、「道交法の都合で販売をとりやめました」とかいってるのは間違いです。
セルフスタンドで「携行缶への給油は消防法で禁止されています」とかもっともらしくいってるのと似てますな。(携行缶給油禁止は業界自主規制であって消防法では禁止されてない)
なんか勘違いしているかもしれませんが…
都道府県の(議会ではなく)公安委員会が定めた規則が強制力を持つのは道路交通法の規定が(曖昧かもしれないけど)あるからですよね?そうだとすれば「道交法うんたら」と言っているのは(正確ではないかもしれないが)間違いではないような気がするのですが……
委細を具体的に(積載量なんkgとか)どう定めるかは都道府県条例の部分で、ある県ではOKで、またある県ではNGという差異が出てきますので、「法により」というよりは「条例により」というべきではないかと思うのです。販売店のページの元々の文言を正確に覚えていないのでアレですが、「道交法の都合で・・・」というぶんには間違いではないかもしれませんね。「消防署のほうから来ました」というのも「間違い」ではないですもんね。。。
私の上司の実家にはよく「NTTのほうから」と名乗る業者の電話がかかって来るそうです(そりゃ、NTTのほうからだろう)。
えっと、細かい話で申し訳ないのですが、委細を定めているのは条例(=地方議会の議決に基づく法令)ではなく公安委員会規則ですよね。規則によって(××条例ではなく)「道路交通法」の詳細(の実施手続き)を決めているわけですよね。だから規制の根拠は「法」になるのかなと思ったのですが…
あっすいません、規則も条例のうちだと思ってました。
条例という単語は狭義(法制上)では地方自治体が議決する国の法令に抵触しないもののことをいうんですね。広義では箇条形式の法令全般をいうそうですが、一般に国の法に基づく公安委員会規則は条例とはいわないほうが正しいんですね。